税法は社会通念上、事業的規模と認められればいいことになっています。ただし建物を貸す場合だけは、(1)アパート等については部屋数が一〇室以上、(2)独立家屋を貸す場合は五棟以上、であれば事業的規模と認められます。ではこの基準以下のときは事業的規模と認められないのでしょうか? そんなことはありません。たとえば独立家屋を四棟貸して、月々五〇万円の家賃収入があり、これによって生計を立てているのであれば事業的規模と認められるのです。形式基準を満たしていなくても「社会通念上」事業と認められればいいのです。事業的規模かどうかで税金は大きく異なってきますが、要は社会通念上、それによって生計を立てていると認められるような規模であればいいわけです。
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