日本縦断!不動産情報活用術

民間工事への適用が課題

2011.11.11

2008年の年明け早々から鋼材が急騰し、国交省は、主要な工事材料価格の著しい変動による契約金額の変更を可能にする「単品スライド条項」の28年ぶりの適用に向け、基準策定に踏み切った。今後、公共工事だけでなく、民間工事への波及効果も期待される。単品スライド条項とは工事請負契約約款第25条第5項のことを指す。同条項が公共工事標準請負契約約款に盛り込まれる前の1980年のオイルショックで、スライドが適用されたことはあったが、それ以降、条項に盛り込まれてはいても適用されることはなかった。

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それは「著しい価格上昇」など約款で示している文言が抽象的で、明確な基準がなかったためだ。その状況を打ち破ったのが、今回の実需を置き去りにして価格だけがどんどん上がる異常な鋼材の値動きだった。基準では、鋼材類と燃料油の高騰によって、それぞれ当初積算していた工事費が1%以上変動した場合に適用することになった。これに当てはまる工事はごくわずかと見られている。国交省もそれを見越して「1%」を設定したふしがある。同条項は単年度の工事など全体スライドの対象にならない工事にも適用できる「補完的な措置」という位置付けだ。